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【宮城県からのお知らせ】公共建築物木材利用促進法の改正案について

公共建築物を整備する国・地方自治体に木材利用の努力義務を課す、公共建築物木材利用促進法の改正案が明らかになりました。
改正案では、法律の対象を民間建築物を含む全ての建築物に拡大し、協定を結んだ事業者に対し、国・自治体が木材利用のため支援措置を講じることも明記されています。
民間建築物にも対象を広げることに伴い、法律の名称も改め、10月1日に施行する予定。

改正案の詳細については、【資料】をご覧下さい。

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